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お知らせ

2024.01.12

【三井住友海上あいおい生命】災害救助法適用地域のご契約のお取扱いについてご案内<特別措置追加>

平素は格別のお引き立てをいただき、ありがとうございます。このたびの、令和6年能登半島地震にかかる災害により、被害を受けられました皆さまに、心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早く復旧されますようお祈り申し上げます。
当社から1月4日にお送りしたメール(タイトル:「災害救助法適用地域のご契約のお取扱いについてご案内」)につきまして、特別措置のお取扱いを一部追加いたしましたので、あらためてご案内申し上げます。

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1.特別措置のお取扱い(1/12赤字追記)
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●保険料の払込みを猶予する期間を延長いたします
・資金不足等による保険料の口座振替不能などの場合の、払込猶予期間は、通常、翌月末(月払契約)、翌々月の契約応当日(年・半年払契約)までとしておりますが、特別措置の適用地域で被災されたお客さまは、お申し出によりこの払込猶予期間を2024年7月31日まで延長いたします。
・保険料の払込ができずに失効・立替となるご契約につきましては、お申し出がなくても保険料の払込猶予期間を延長し、2024年7月31日まで失効・立替させないお取扱いをいたします。
●死亡保険金・給付金等のお支払手続きを簡素化し、迅速にお支払いいたします
・死亡保険金のお支払いに際して、必要書類を一部省略する等により、簡易かつ迅速な取扱いをいたします。
・入院・手術等給付金等のお支払いに際して、必要書類を一部省略する等により、簡易かつ迅速な取扱いをいたします。
●入院給付金等のお支払手続きに関する特別取扱い
<今回の地震によりケガで入院された場合>
・今回の地震によりケガで入院された場合、病院、被災地等の事情により直ちに入院することができず、一定期間経過後に入院された場合は、ケガをされた日から入院を開始したものとして、入院給付金等をお支払いいたします。
<今回の地震により必要な入院治療を受けられなかった場合>
今回の地震によるケガ以外のケガ、病気による入院治療を含みます)
・本来入院による治療が必要であったものの、病院の事情により予定より早い退院を余儀なくされた場合や、入院できず自宅や避難所等で療養された場合についても、医師の証明書等をご提出いただくことで、当該期間についても入院給付金等をお支払いいたします。
●契約者貸付の手続きを簡素化し、迅速にお支払いいたします
・契約者貸付のお申し出に際して、必要書類を一部省略する等により、簡易かつ迅速な取扱いをいたします。
●契約者貸付の特別金利の適用(貸付利息の免除)
・新規または追加で契約者貸付のお申し出をいただいた場合、2024年7月31日までは年利0.0%の特別金利を適用することで、貸付利息を免除いたします。
(契約者貸付金額の上限:解約返戻金の一定割合以内)
(受付期間:2024年1月1日から2024年3月31日まで)
●保険契約のオーバーローン失効に関する取扱い
・契約者貸付を受けられているご契約や立替金(保険料自動振替貸付)がすでに適用になっているご契約で、当該災害の影響により貸付金・立替金返済のお手続きができないことにより失効(いわゆるオーバーローン失効)する場合、お客さまからのお申し出により2024年7月31日まで返済期限日を猶予いたします。

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2.お問い合わせ
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災害により被災されたお客さまの保険金等のお支払いを迅速に行うため、災害専用のお問い合わせ窓口「災害専用ダイヤル」を設け、お客さまからのお問い合わせを承っております。
●災害専用ダイヤル
電話:0120-321-106
(無料、携帯電話からもご利用いただけます)
受付時間:月~金   9時~18時
土・日・祝 9時~17時
※現在お電話が大変つながりにくい状態が続いており、ご迷惑をお掛けしております。
※最新の受付時間については、オフィシャルHP(https://www.msa-life.co.jp/attention/notojishin_20240101.html)をご確認ください。

一日も早い復旧と、皆さまのご健康を心からお祈り申し上げます。

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三井住友海上あいおい生命保険株式会社
東京都中央区新川2-27-2 住友ツインビル
https://www.msa-life.co.jp/
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